こんにちは、Centです。
今回は、会社の倒産について話していきたいと思います。
コロナショックによって、多くの会社が影響受けている状況です。
そして、ニュースでは毎日のように会社の倒産のニュースが出てきています。
しかし、何となくのイメージで「お金がなくなったから」倒産しているという考え方ではないでしょうか?
実際にどのようになると、「会社が倒産した」という状態になるのか。
今日はその辺について深掘りしていきたいと思います。
それでは今日もお付き合い下さい。
倒産するとは?
倒産というのは、会社がつぶれてしまうことです。
そんなの知ってるよと突っ込まれてしまいそうですが。。。
金融的な言葉でいうと、債務の支払いができなくなってしまった状態のことを指します。
借りたお金を返す義務のこと。つまり借金。
企業が取引先に支払わなければならない代金を支払えなくなったり、銀行から借りたお金を返せなくなったりする状態のことをいいます。
基本的には、企業が取引先から商品を買った際には、手形で支払います。
「手形」というのは「必ず支払いますよ」という約束の証明書です。
手形には、支払日が指定されていて、その指定日までお金を借りているような状態になります。
これを、債務と呼びます。
手形の取り扱い
手形を受け取った企業は、その手形を銀行に持ち込むことになります。
そして、銀行で現金に交換することになります。
銀行は、手形を発行した会社が銀行に持っている当座預金の口座から、その金額を引き落とします。
これを、「手形を落とす」という言い方をします。
倒産をする企業の手形
倒産する企業の手形はどのようになるか見てみましょう。
手形を発行した会社の銀行口座に十分なお金がないと、手形を現金に変えることができません。
このような状態を、「手形が落ちない」とか、「手形が不渡りになる」と表現します。
なんとなく、テレビのドラマなどでも「不渡りが出た」なんて言葉を聞いたことが人も多いと思います。
これは、その会社が現金不足に陥っていると確実にわかることになってしまいます。
この不渡りが1回発生しただけでは倒産にはなりませんが、1回目に不渡りを出してから6ヶ月以内に2回目の不渡りを出してしまうと、銀行の取引が停止されてしまいます。
だから、1回目の不渡りが出た時点で、取引先の企業はかなり焦ってしまいますし、一度でも不渡りを出した企業は大きく信用を失うことになります。
1回目の不渡りで、既にリーチがかかったようなものですからね。。。
不渡りが出ると、、、
不渡りが出た場合、取引先の企業に対して「お金を支払う約束」を破ったことになってしまうので、取引先では「お金を支払わないなら、商品を納入しません」ということになります。
このような状態になると、まだ会社が潰れたとは言えませんが、商品が納入されなくなり仕事ができなくなるので、「事実上の倒産」となります。
これがよくニュースなどになる、事実上の倒産と言う状態です。
倒産したのに営業できる?
スーパーマーケットなどの現金商売の場合、倒産のニュースが流れたのに、お店が営業しているなんてことがあります。
これは、銀行取引が停止になったとしても店の営業を続けていれば、お客さんが現金で買い物をしてくれるので、毎日現金収入があります。
そして、その現金で商品を仕入れて、とりあえず仕事を続けて行く事は可能なんですね。
倒産のニュースが流れたのに、まだお店が営業していることがあるのは、このような理由からです。
会社更生法
テレビのニュースなどを見ていると、企業の倒産の中で「会社更生法を申請した」という言葉が出てきます。
企業の倒産と一言で言っても、倒産の手続きにはいくつかあります。
おおまかな分け方をすると、完全に企業を消滅させる道と、敗者復活を目指す道があります。
「自己破産」の道を選ぶと、会社は完全に消えてなくなってしまいます。
一方で、「会社更生法」「民事再生法」は、会社を残したまま企業を立て直そうとする敗者復活の手続きと言えるでしょう。
会社更生法の流れ
会社更生法申請すると、基本的には企業が裁判所に「会社更生手続き開始の申し立て」をすることから始まります。
申し立てが行われると、裁判所は「保全管理人」を指名して「保全処分」が行われることになります。
「処分」と言う言葉が入っていますが、企業を守ることが目的です。
保全管理人には、一般的に弁護士が選ばれます。
更生手続きの開始
企業が持っている財産を保全して、保全管理人が「管財人」となって企業再建に向けた計画書をつくります。
管財人は、いわば会社の代表と同じ意味合いが出てきます。
これまでの企業の経営者は、経営責任を取って退任することになります。
再建計画は、その企業の持っている借金をどれだけ帳消しできるかという計画書も作ります。
この計画書は、関係者の多数が認めて初めて実行できるものです。
取引先の企業が認めてもいないのに、支払いをなかったことにする事はできないということです。
企業を再建するにしても、事業をまた軌道に乗せるのには長い時間と労力がかかります。
そこで会社更生法とは別に、そこまで時間がかからない方法が生まれました。
これが民事再生法です。
民事再生法
民事再生法では、今までの企業経営者がそのまま会社にとどまって経営に当たることが認められています。
会社更生法の場合には、経営者が退陣することになるので、その企業に詳しい人がいなくなってしまって企業を再建するのにも多くの時間がかかってしまうなど、マイナスの面が多いからです。
民事再生法は、より早くスムーズに企業を立て直せるようにと制定されました。
だから、経営が行き詰まってしまった企業は、最近は会社更生法ではなくて、民事再生法の適用を申請するケースが一般的になってきました。
大企業の場合、多方面にわたってビジネスを展開しているので、〇〇部門の売却などビジネスの1つを売却するだけで復活することができますが、中小企業だとそうもいきません。
東芝の経営が傾いた時にも、白物家電の部門を中国企業に売却したり、半導体部門を独立させたりと言う動きがありました。
調子の良い部門があっても、東芝本体が倒産してしまうとドミノ式に倒産してしまう可能性があったからです。
- 自己破産は、会社が完全になくなる
- 会社更生法は、弁護士などの管財人が再建をする
- 民事再生法は、経営者の退陣が必要ない
このような流れがあるので、経営者が悪巧みをしていて倒産につながった場合には、会社更生法を適用して、経営者を退陣させるところから始めることもあります。
まとめ
今回は、会社の倒産をテーマに話をしてきました。
できれば、あなたの人生において倒産とは無縁の生活をしてほしいところですが、今後もニュースなどで見かけることが出てくると思います。
その時には、自己破産の手続きなのか、会社更生法の手続きなのか、民事再生法の手続きなのか、知識があれば大まかな流れは一瞬でわかるはずです。
企業が、会社を潰そうとしているのか、経営陣を交換して企業を立て直そうとしているのか、同じ経営者が企業を立て直すのか。。。
人生何が起こるかわかりませんから、知識だけはしっかりと蓄えておきましょう。
今日も、読んでいただいてありがとうございました。
またお会いしましょう。